基本的には、通常の不動産売却と同様です。  
    つまり、
@ 仲介手数料
A 印紙代
B 抵当権抹消費用
 
 
等で、これらは、売却代金の中からお支払いいただくものですので、売買契約締結に至らなかった場合は発生しません。
 
  但し、弁護士、司法書士、認定事業再生士、行政書士等の士業のコンサルタント等に別業務を委任する場合には、それぞれの士業の報酬規定に基づいて費用が発生します。

また、物件の引渡しにあたって、測量費用や引越費用が必要な場合には、それらの負担も発生しますが、売却代金の中から捻出されることが多いようです。(必ずではありませんのでご注意ください)
 
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