下記のケースの場合、任意売却が難しい・もしくはできません。
 
  すでに競売の開札期日が寸前で、債権者の差押の取下げが間に合わない。  
  裁判所から「競売開始決定通知書」が届いてからカウントダウンが始まっています。

あなたが任意売却をすることを決めたからといって、すぐに債権者が差押を取下げるわけではありません。
なぜならば、債権者はあなたの不動産を差押する為に、「費用」も「時間」も掛けているからです。
「任意売却する予定です」では、「はい、わかりました差押を取下げます」とはいかないのです。
対象物件の売却先(買主)、売価、売却により掛かる諸費用等、その他、債権者が納得する内容でなければなりません。またその交渉には相応の時間を要します。

債権者と当社が折衝している間に、開札期日が到来して間に合わなかった!では元も子もありません
 
  対象不動産の共同名義人、連帯保証人、連帯債務者が
 「売却に承諾しない」 「連絡がつかない」 「意思表示ができない」 場合。
 
      任意売却はあなたの意思だけではできません。
債権者の同意は当然ですが、その他に、
 ・ 対象不動産の所有権に関わる者(共同名義人)、
 ・ 当該債務を連帯して負っている者(連帯保証人、連帯債務者)
の承諾も当然必要になります。
 
    債権者との関係が悪く、任意売却に応じてくれない場合。  
    あなたとの関係が険悪な場合、応じてくれない場合もあります。
任意売却を成功させるには、あなたが債権者に対して、これまでどのように対応をしてきたかが重要になります。
 
  抵当権者が複数いる場合、後位抵当権者が任意売却に応じてくれない。  
    抵当権を抹消できない状態では売却することはできません。   
     

その他、いろいろなケースで任意売却ができない場合があります。
詳しくは、当社へご相談下さい。 お問い合わせ先