任意売却をするメリットはなんでしょうか?
債権者に少しでも多くの返済額を渡すこと?・・・正解ですが、少し違います。

任意売却はいわば債務者のためにあるのです。
 
    仮に、不幸にも「競売」になってしまった場合。  
  競売の情報が、インターネットや新聞などに掲載され、誰でも見ることができるため、ご近所や、知人などに競売に掛けられることが知られてしまう。  
  裁判所の執行官が、外観や室内などの写真を撮影して、競売情報と一緒にインターネットなどに掲載します。ご近所の人など、建物を知っている人が見れば一目瞭然で、わかってしまいます。  
  競売終了後、建物を明渡すための、引越し代は全て債務者の負担になります。また、明渡し期限の相談はできません。  
    競売の落札価格は、通常の不動産売買より安価になるため、残債が多く残ってしまいます。  
  残債がある場合、債権者は残債分の請求をしてきます。
よくあるのが、「給与の差押」。
これをされると勤務先にまで、借金返済に行き詰まっていることが知られてしまいます。
 
    では、任意売却をおこなった場合はどうでしょう。  
通常の不動産物件として扱われるので、「ローン返済に苦慮して仕方なく・・・」ということが、ご近所や知人に知られない。  
  通常の不動産売買なので、買主といつ引渡しをするかを相談できる。また、買主もしくは債権者から、引越し代を出してもらえる可能性がある。※ 必ず出してもらえるわけではありません。   
  市場相場の価格で売買できるため、残債をより少なくすることができる。
また、もともとの残債額や売価によっては、手元に残るお金も出てくる可能性もある。
 
  残債がある場合、債権者との話し合いによって、毎月無理のない額で返済することが出来る。  
    以下のものは売買代金から支払われるため、今後の新たなスタートを切るための助けになります。
 ※ 新たに自分の「お財布」から直接現金が出ないということです。
 
   
  差押を受けている税金の滞納分や、管理費・修繕積立金(マンションの場合)の滞納金
  抵当権抹消費用(司法書士代)などの、所有権移転の弊害となる登記の変更または抹消費用
当社への仲介手数料 ( 3%+6万円+消費税 )
引越し代 ← 出ない場合もありますが、大半は、全部もしくは一部支払われています。
   
 
  場合によっては、売却後でもそのまま住み続けることが出来る可能性があります。
親兄弟が購入し売主が住み続ける場合や、買主が収益物件目的で購入した場合などは、賃貸住宅として住み続けることができます。
もちろん、「購入者の意思」がありますので、買主の了解が前提です。
 
     
では、任意売却をするにはどうすればよいでしょうか?