不動産・任意売却・借地底地借家に強い事業再生士・CTP村上行政書士事務所
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Qes 01
賃貸借契約書の更改を内容証明郵便で拒否する旨を賃借人に通知したいのですが、お願いしたい場合はどのような流れで進むのですか?
Ans 01
以下の流れになります。
メール、もしくはお電話でご依頼ください。(必ず、お電話番号はお知らせください。御本人の意思確認の際、必要です。)
お話しを伺った上で、見積書、業務依頼書、委託内訳明細書等をメールもしくは郵送でお送りします。
見積書等の内容をご納得のうえで、業務依頼書にご捺印をいただき当方にご返送下さい。
内容証明(案文)を作成します。
ご依頼者様へご提示。(内容に間違いがないかご確認いただきます)
相手方に内容証明を発送します。
ただ、賃貸借契約の解除は、正当事由等が具備されている等の条件が伴っていないと、なかなか思う通りには進みません。詳しくは、お電話もしくはメール等でお問い合わせ下さい。
Qes 02
借地料の更改って、簡単にできるものですか?
Ans 02
正直言って、簡単に出来る場合もありますが、難しい場合もあります。
また「そんなに高いのなら払えないから、借地権を買い取ってくれ。」と逆提案される場合もあります。
いずれにしても、最初は地代更改の意思表示から始まるのが一般的です。
その意思表示には内容証明郵便を利用することが多いようですが、次の展開を考えて文面を調整しなければならないので、この領域に入る場合は、熟練者に依頼するのが無難だと思います。
Qes 03
遺言書を作りたいのですが、簡単に作れますか?
Ans 03
はい、簡単に作れます。自筆証書遺言ならば、さらに簡単です。
ただ問題は、記載内容が遺留分を侵害していないか、遺言が実際にその通りに実行できるか等の点です。これらに問題があると、遺言の意味がなくなってしまいます。
複雑な相続が予想される場合には、事前にしっかりと当職にご相談いただくのが一番です。相続問題はすぐに争族問題になってしまいます。
Qes 04
遺留分を計算する際、不動産の評価次第で遺留分が大きく変動します。
遺言書には、どのように記載したら良いのでしょうか?
Ans 04
ご存知の通り、相続が発生しますと、相続登記は司法書士、相続税の申告には税理士、不動産の評価を厳格に鑑定するには不動産鑑定士等に依頼する必要があります。
遺言書作成の段階で、これら士業の方々に纏めて依頼するのは現実的ではありません。
その点、不動産に強い当職であれば、現実的な回答を導き出せます。
ぜひ一度、ご連絡ください。
Qes 05
私は大阪在住で、相手方の居所は東京です。
この場合でも、内容証明の作成等を依頼できますか。相談するにしても、札幌の行政書士では何か支障はありませんか?
Ans 05
御安心ください、全く支障ありません。
日本全国、メール、郵便の届くところであれば何の不都合もありません。むしろ、当事務所はご依頼される方の意向に忠実に対応してまいりますので、相手方の居所から離れていたほうが一切のしがらみもありませんし、何かとご利用になりやすいかと思います。
ご依頼主様に業務委託書等にご記入いただき、それに基づいて当方で支払拒絶通知(内容証明)を作成、ご依頼主様にご確認いただいた後、行政書士名で相手の方に郵送する、という迅速丁寧な対応をさせていただきますし、個人情報等の保護についても厳守させていただきます。
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